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船乗り : ミニ英和和英辞書
船乗り[ふなのり]
【名詞】 1. (1) getting on board 2. (2) sailor 3. seaman
===========================
: [ふね]
 【名詞】 1. ship 2. boat 3. watercraft 4. shipping 5. vessel 6. steamship 
船乗り : [ふなのり]
 【名詞】 1. (1) getting on board 2. (2) sailor 3. seaman
乗り : [のり]
  1. (n,n-suf) riding 2. ride 3. spread (of paints) 4. (two)-seater 5. mood 
船乗り ( リダイレクト:船員 ) : ウィキペディア日本語版
船員[せんいん]
船員(せんいん)とは、船舶に乗り組み海上で働く人々の総称。なお、「船員」と「船舶職員」は異なる概念である。
== 日本の船員 ==

日本の船員法では、「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう(船員法1条1項)。「海員」とは船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者であり(船員法2条1項)、「予備船員」とは日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう(船員法2条2項)。
船員法で「職員」とは航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいい(船員法3条1項)、「部員」とは職員以外の海員をいう(船員法3条2項)。
*船員
 *船長
 *海員 - 船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者(船員法2条1項)
  *職員 - 航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員(船員法3条1項)
  *部員 - 職員以外の海員(船員法3条2項)。
 *予備船員 - 日本船舶等に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていない者(船員法2条2項)。
船舶職員及び小型船舶操縦者法では、「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう(船舶職員及び小型船舶操縦者法2条2項)。
階級として、海技士の免許(海技免許)を持った船舶職員と海技免許を持たない部員の大きく2つに分けられ、日本では船員手帳に履歴として雇い入れ職名が記載される。その職務は次のようなものがある。
* 船舶職員
:
*船長
:
*航海士 - 甲板長を兼務することがある一等航海士は、航海士の中から選任する。
:
*機関士 - 機関長は機関士の中から選任する。
:
*通信士 - 通信長は通信士の中から選任する。
* 部員
:
* 甲板部員
:
* 機関部員 - 海技免状を有しない機関関係の職務に就く船員。
:
* 司厨部員 - 特定の船舶における司厨長は船舶料理士の資格所持者の中から選任する。
:
* 事務部員
なお、国際航海(外国航路)の船舶に乗り組む船員を外航船員、国内航路の船舶に乗り組む船員を内航船員、漁船に乗り組む船員を漁船員という。
船員の労働時間休日年次有給休暇等は、海上労働の特殊性から、労働基準法ではなく船員法で定められている。また、健康保険制度についても、一般の健康保険に特殊事情を加味した船員保険(かつては一般の労災保険雇用保険厚生年金も統合されていた)に加入することとなる。
船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の三十六箇月分に相当する額の遺族手当を支払わなければならない。
船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。
日本の船員については、船員法も併せて参照されたい。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「船員」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Sailor 」があります。




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