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簡易生命保険 : ミニ英和和英辞書
簡易生命保険[かんい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

簡易 : [かんい]
  1. (adj-na,n) simplicity 2. convenience 3. easiness 4. quasi- 
: [えき]
 【名詞】 1. divination 2. fortune-telling
: [せい, なま]
  1. (adj-na,n,adj-no) (1) draft (beer) 2. draught 3. (2) raw 4. unprocessed 
生命 : [せいめい]
 【名詞】 1. life 2. existence 
生命保険 : [せいめいほけん]
 【名詞】 1. life insurance 
: [めい, いのち]
 【名詞】 1. command 2. decree 3. life 4. destiny 
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保険 : [ほけん]
 【名詞】 1. insurance 2. guarantee 

簡易生命保険 ( リダイレクト:簡易保険 ) : ウィキペディア日本語版
簡易保険[かんいほけん]
簡易保険(かんいほけん、''Postal Insurance'')
# 2007年10月1日に実施された郵政民営化以前に、日本政府日本郵政公社が行っていた生命保険事業のことである。正式名称は「簡易生命保険」であり、通称「簡保(かんぽ)」。民営化前には「Kampo」とローマ字表記することも多かった。簡易生命保険法によって規定されていた。
# 郵政民営化以前に契約され、日本政府による保証を継続させるため、かんぽ生命保険に承継されず「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に承継された簡易生命保険契約のことである。
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== 概要 ==
1916年10月1日に当時の逓信省(後の郵政省総務省郵政事業庁日本郵政公社)によって創設された。販売チャネルは営業職員(外交員)と郵便局の窓口である。
加入に際して医師の診断や職業上の制約がなかったため、民間の保険への加入が難しいスタントマン暴力団関係者など危険度の高いとされる職業の人でも加入が可能だったことや、身近に立地する郵便局で申し込みが可能だったため、「簡易保険」という名がついていた。ただし、加入に際する制約が少ない分、契約可能な保険金は一般生命保険に比べて低く抑えられていた。また、加入限度額も年齢により700万円から1,300万円と規定されていた。
また、簡易保険は簡易生命保険法によって規定されていたため、保険業法で取り扱っている通常の生命保険と違い、様々な特典(公的サービス)があった。時効期間の違い(3年と5年)などの細かな違いもあったが、中でも特徴的だったのが「倍額保障」と「非常取り扱い」であった。
簡易保険のうち年金保険型商品は、当初は簡易保険とは別制度の「郵便年金」として1926年10月1日に開始されたが、1991年4月1日に簡易保険の中の年金保険という位置づけに制度を改め、「郵便年金」という名称は廃止された。これは年金付保険という両制度にまたがる複合型商品を開発するため、単一の制度に統合したものである。
厚生省1938年1月11日に新設されたことに伴い、簡易保険(および当時の郵便年金)は、厚生省の保険院が経営管理を行うことになり業務が移管され、契約募集、周知宣伝、資金運用などの第一線業務のみが引き続き逓信省に残存することになった。しかし、両省にまたがることで事務的に不効率な面も見られたため、1942年11月1日に行政簡素化の一環として、経営管理の事務が逓信省に返還された。
郵政民営化に伴い、2007年9月30日付けで簡易生命保険の新規加入受付を終了した。郵政民営化以後は保険業法に基づく民間の生命保険(政府保証無し)を扱うことになり、翌10月1日付けで設立済の準備会社「株式会社かんぽ」が「株式会社かんぽ生命保険」に社名変更し、同社が設計した生命保険商品(商品性は簡易生命保険を踏襲)を支店(法人営業拠点)および保険代理店である郵便局日本郵便)で募集・諸手続の受付が行われるようになっている。また、従来の簡易生命保険は政府保証を継続させるため、同日付けで日本郵政公社から独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に契約移転されており、郵便局が機構代理店として保険金請求・契約者貸付など諸手続の受付を行っている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「簡易保険」の詳細全文を読む




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