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法服 : ミニ英和和英辞書
法服[ほうふく]
(n) robes of a judge or lawyer or priest
===========================
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法服 : [ほうふく]
 (n) robes of a judge or lawyer or priest
: [ふく]
  1. (n,n-suf) clothes 
法服 : ウィキペディア日本語版
法服[ほうふく]

法服(ほうふく)とは、裁判官検察官弁護士裁判所書記官廷吏など、職務上法廷に立ち合う法曹関係者及び裁判所職員が法廷で着用する制服

== 日本 ==

明治政府が近代法制の整備を進める中、初期の法廷では判事・検事の服装もまちまちで、「甚だ見苦し」いとも評された〔砂川 p 105〕。そこで、ヨーロッパ諸国で古くから使われてきたガウン型の法服(Court dress)に倣い、日本でも法廷で着用する制服を導入することが初代司法大臣山田顕義より提案された。これを受けて、1890年(明治23年)2月10日に制定された裁判所構成法では、公開の法廷に於いて判事検事及び裁判所書記は制服を(同法114条第1項)、弁護士は職服を(同第2項)着用する旨が規定された。そして、明治23年10月22日勅令第260号(判事検事裁判所書記及執達吏制服ノ件)により判事、検事並びに裁判所書記が法廷で着用する制服及び執達吏の制服が制定され、続いて1893年(明治26年)、弁護士資格制度の施行に伴い明治26年4月5日司法省令第4号を以って弁護士の職服も制定された〔刑部 p 207〕。
このうち執達吏の制服は、上着が紺又は黒の毛織製で(明治23年10月22日勅令第260号執達吏制服表)、立襟シングルブレストのフロック型(同第9図)。袴も紺又は黒の毛織製(同執達吏制服表)で長ズボン(同第10図)。帽子は黒ラシャ製で(同執達吏制服表)、帽章は五条の旭日章 であった(同第12図)。
判事、検事並びに裁判所書記の制服及び弁護士の職服は、国学者で前年に開校した東京美術学校の和文・歴史教員であった黒川真頼により考案された。古代美術や有識故実に精通し、服飾史に関しても造詣の深かった黒川は、聖徳太子像より考証した古代官服風の東京美術学校最初の制服を考案しており、出来上がったものは東京美術学校の制服に似た古代官服風となった〔刑部 p 205~206〕。そのため、黒川が裁判所に事件の証人として召喚された際、廷丁に判事と間違えられたという逸話もあり〔通俗教育研究会 p 235-237〕、刑部は「古代官服風の服制は(当時でも)稀有であった」と指摘している〔刑部 p 208〕。
司法官らの制服及び職服は上衣と帽から成っていた。帽は黒地雲紋で、古代の官人が被っていた冠に似た形状であった。上衣は黒地の闕腋袍で、襟と胸に唐草模様と桐の刺繍が施され、刺繍の色で官職、桐の個数で裁判所の等級を区別した。〔刑部 p 208〕〔中田 p 60〕
:判事:刺繍は。桐は大審院判事が7個、控訴院が5個、地方裁判所区裁判所が3個。
:検事:刺繍は緋色。桐の数は判事と同じ。
:書記:刺繍は襟に深緑の唐草模様のみ。
:弁護士:刺繍はの唐草模様のみ。
服制を定めた当時、弁護士であった砂川雄峻は、「判事が職服を着て始めて訟廷に臨んだときは、言ひ合はした如く皆極まり悪る気に微笑を洩らして居つた」と回想する〔砂川 p 106〕。

Image:Japanese judicial dress for judge and prosecutor during 1890-1947.PNG|戦前の判事・検事の法服
Image:Japanese judicial dress for court clerk during 1890-1947.PNG|戦前の裁判所書記の法服
Image:Japanese judicial dress for attorney during 1893-1947.PNG|戦前の弁護士の法服
File:Tatsuji Fuse.JPG|弁護士の法服を纏う布施辰治

戦後、裁判所構成法が廃止され、裁判所法が制定されたとき、特に法服の規定はなかった。そのため、従来の法服を着用する者、法服を着用しない者とが混在した。
最高裁は1949年(昭和24年)に「裁判官の制服に関する規則」(最高裁判所規則)で裁判官について新しく「制服」(法服)を定めた。なお、裁判所書記官も裁判官に似た法服を着用している。
裁判官の法服着用を定める実質的な理由については、「法廷が非常に手続きが厳粛にかつ秩序正しく行われなければならない場所であるということからいたしまして、一方ではその公正さと人を裁く者の職責の厳しさをあらわすとともに、他方では法服を着用することによりまして裁判官みずからそのような立場にあることを自覚させるもの」と説明されている〔1984年(昭和59年)4月7日、第101回国会、参議院法務委員会における山口繁・最高裁判所長官代理者(最高裁判所事務総局総務局長)の答弁。〕。

Image:Japanese judicial dress for judge since 1949.PNG|現行の裁判官の法服
File:Ryukyuan Court Judge.jpg|琉球上訴裁判所判事の法服


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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