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没官 : ミニ英和和英辞書
没官[もっかん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ぼつ]
  1. (n,n-suf) (1) discard 2. (2) death 
: [かん]
 【名詞】 1. government service 2. the bureaucracy

没官 : ウィキペディア日本語版
没官[もっかん]
没官(もっかん/ぼっかん)とは、律令法において科された付加刑の1つで、人身または財物を官が没収すること。
== 概要 ==
日本においては律令制以前の段階から存在したことが知られ、『魏志倭人伝』や『隋書』などの中国歴史書に書かれているだけではなく、天武天皇期に用いられた「赦書」にも登場する(『日本書紀』天武天皇5年8月壬子条)など、慣習法として確立していた。
人身の没官としては、謀反大逆者の父子・家人(ただし、80歳以上あるいは篤疾者は免除)は没官となり、官奴司に配属されて官奴婢となる(賊盗律)。また、家人・奴が主及びその5親等以上の親族と和姦して子供をなした場合の子も没官とされた(ただし、強姦の場合は良人扱いを受けるため、この規定の対象外となる)。法的には斬罪よりは軽く、遠流よりは重いと考えられていた。
財物の没官としては、謀反・大逆者の財産、盗品や賄賂、密貿易などによる不法取得物(その範疇は近代刑法典贓物よりは狭い)、犯禁の物(民間での所持が禁じられた物)、倍贓(盗品を盗んだ者に対して倍にして償う罰)に対して科され、贓贖司が没収して兵器は兵庫寮、財物は大蔵省、図書は図書寮などに分配され、一部は贓贖司を所管する刑部省のために獄舎の維持や囚人の生活物資として用いられた。後には検非違使庁のために用いられることもあり、中には職員個人がに付随する得分として与えられることもあった〔例えば、中世後期に宝鏡寺領となったことから宝鏡寺文書に所収されることになった「一条富小路家地売券案」の中に某事件(欠字)に関連して某僧都(所属寺院部分欠字)より検非違使が没収した当該地が養和元年(1181年)に左看督長個人の所有になったことが知られている。なお、年次とそれまでの伝領経路より、某事件は以仁王の挙兵、某僧都は同事件で追討された園城寺の僧とみられている(渡邉俊「使庁と没官領-〈宝鏡寺文書〉所収売券案の考察-」『中世社会の刑罰と法観念』(吉川弘文館、2011年) ISBN 978-4-642-02899-8 (原論文は2005年))。〕。
律令法が衰微した平安時代後期以後には、謀反以外にも重犯罪を理由として権門などからの所領・財物の没収が盛んに行われるようになった。特に大規模な荘園領主から没官した荘園などが朝廷にも大きな収入をもたらす場合があった。例えば、保元の乱において謀反人と認定された藤原忠実頼長の膨大な所領が没官された。後に摂関家伝来の所領や忠実所有の所領の多くは藤原忠通が継承することを条件に返還されたが、頼長所有の荘園はこの乱で殺された平忠正正弘などの所領とともに後院領に編入されて、後の後白河院政を支えた。没官は原則として天皇宣旨によって行われていたが、治承の乱において安徳天皇平家に連行された最中に行われた平家没官領の没官は後白河法皇院宣によって実施された。一方この頃になると、荘園領主などが本所法によって殺人などの重罪人の処刑・追放と併せて没官が行われた。また、治承の乱においては、源頼朝などの反平氏勢力が独自に占領地の平家領の没官を宣言して御家人に配分し、後に朝廷も平家討伐の一環として容認した。後に頼朝が鎌倉幕府を開き、検断権が幕府に移行するようになると幕府の権限で没官を行って御家人などを地頭にすることが広く行われるようになった。室町時代以後、朝廷の土地支配権が実質上消滅すると、幕府のみが没官権限を有するようになり、単に「没収」・「闕所」などの語が用いられるようになった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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