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業務無線 : ミニ英和和英辞書
業務無線[ぎょうむむせん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
業務 : [ぎょうむ]
 【名詞】 1. (1) business 2. affairs 3. duties 4. work 5. (2) procedure 6. task 7. action 8. function 
: [む]
 【名詞】 1. nothing 2. naught 3. nought 4. nil 5. zero
無線 : [むせん]
 【名詞】 1. wireless 2. radio 

業務無線 : ウィキペディア日本語版
業務無線[ぎょうむむせん]
業務無線(ぎょうむむせん)または業務用無線(ぎょうむようむせん)とは、狭義には業務用の情報伝達のための専用無線をいい、広義には電気通信役務として電気通信事業者が公衆に提供する(携帯電話PHS等)以外のほぼ全ての無線をいう。
引用の拗音、促音の表記は原文ママ。
==概説==
総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第3条第1項には、無線通信業務の分類と定義がなされているが、
「アマチユア業務」
〔施行規則第3条第1項第15号 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。〕
と「放送業務」
〔施行規則第3条第1項第3号 放送業務 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務をいう。〕
用の無線は、通常は業務無線には含めない。
これらはアマチュア局
〔施行規則第4条第1項第24号 アマチユア局 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局をいう。〕
用と放送局
放送法第2条第20号 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。〕
放送
〔放送法第2条第1号 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法第2条第1号 に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。〕
用の無線のことである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「業務無線」の詳細全文を読む




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