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昭和23年法律第178号 : ミニ英和和英辞書
昭和23年法律第178号[しょうわ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

昭和 : [しょうわ]
 【名詞】 1. Japanese emperor (1926-1989) 
: [わ]
 【名詞】 1. (1) sum 2. (2) harmony 3. peace 
: [ねん, とし]
  1. (n-adv,n) year 2. age 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments
: [だい]
 (n,pref) ordinal
: [ごう]
  1. (n,n-suf) (1) number 2. issue 3. (2) sobriquet 4. pen-name 

昭和23年法律第178号 ( リダイレクト:国民の祝日に関する法律 ) : ウィキペディア日本語版
国民の祝日に関する法律[こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ]

国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本法律である。通称祝日法
== 概要 ==
全3条からなる。この法律の施行に伴い休日ニ関スル件(昭和2年勅令第25号)が廃止となった。
「休日ニ関スル件」で制定されていた11の休日は、次のとおりすべて変更された。
; 廃止
: 元始祭1月3日)、新年宴会1月5日)、紀元節2月11日)、神武天皇祭4月3日)、神嘗祭10月17日)、大正天皇祭先帝祭12月25日
; 改称
: 春季皇霊祭春分日)→春分の日天長節4月29日)→天皇誕生日秋季皇霊祭秋分日)→秋分の日明治節11月3日)→文化の日新嘗祭11月23日)→勤労感謝の日

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国民の祝日に関する法律」の詳細全文を読む




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