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拷問具 : ミニ英和和英辞書
拷問具[ごうもんぐ]
(n) instrument(s) of torture
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拷問 : [ごうもん]
  1. (n,vs) torture 2. the rack 3. third degree 
拷問具 : [ごうもんぐ]
 (n) instrument(s) of torture
: [もん]
 【名詞】 1. problem 2. question 
: [ぐ]
  1. (n,n-suf) tool 2. means 3. ingredients 4. counter for armor, suits, sets of furniture (armour) 
拷問具 ( リダイレクト:拷問 ) : ウィキペディア日本語版
拷問[ごうもん]

拷問(ごうもん、)とは、被害者の自由を奪った上で肉体的・精神的に痛めつけることにより、加害者の要求に従うように強要する事。特に被害者の持つ情報を自白させる目的で行われることが多い。文脈によっては苦痛を与えることそれ自体を目的とする行為も拷問と呼ばれることがある。
== 概要 ==
拷問によって得られた情報は重要であると考えられ、洋の東西を問わず古来から広く行われた。拷問は尋問と組み合わせて用いられることが多く、対象者から情報を引き出すために肉体的・精神的な苦痛によって追いつめていき、自白させる。多くはいくつかの原則に則って行われるものであり、自白と引き替えにすぐに苦痛を和らげることで対象者に機会を与え、自白への誘惑をより一層強める。現在の日本においては、日本国憲法上「公務員による拷問は絶対にこれを禁じ、かつ、拷問によって得られた自白は証拠として使えない」と定められている。日本国憲法が唯一「絶対に」と明文で禁じている行為である(日本国憲法第38条第2項、刑事訴訟法第319条第1項)。
混同しないように注意しなければならないのは、法律用語としての拷問はあくまでも刑事訴訟法に基づく取調べであって、刑法に基づく刑事罰ではないことである。そのため、ギロチンなどの処刑や刑事罰としての鞭打ちなどは拷問ではない。現代でも法定刑罰として鞭打ちなどを行っている国はあるが、これは刑罰であって拷問ではない点に注意が必要である。
ただし罰そのものであったり長期間の大きい苦痛の末の殺人であったりしても、国家ではなく犯罪者によるなど文脈によっては拷問と呼ばれることもある。文化人類学の文脈における儀式性の高い殺害も拷問と呼ばれる。
また、拷問は相手に何らかの要求を聞くよう強要するためにも行われてきた。代表的なものとしては相手の信仰を改宗させるために行う場合がある。日本でもキリシタン弾圧に際して行われてきた歴史がある。共産主義国では反革命思想を矯正するために拷問が用いられた事も多い。戦争においては相手が持つ情報を聞き出すために行われてきた。
現代の先進国では、容疑者・拷問者双方の精神を変容させて妄想を増幅する傾向があり、また実際に無実であっても拷問者に迎合する自白が得られてしまうため、拷問による自白は信頼がおけないとされる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「拷問」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Torture 」があります。




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