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学齢児童 : ミニ英和和英辞書
学齢児童[がくれいじどう]
(n) children of school age
===========================
: [がく]
 【名詞】 1. learning 2. scholarship 3. erudition 4. knowledge 
学齢 : [がくれい]
 【名詞】 1. school age 
学齢児童 : [がくれいじどう]
 (n) children of school age
: [よわい]
 【名詞】 1. (one's) age 
: [じ]
  1. (n-suf) child 
児童 : [じどう]
 【名詞】 1. children 2. juvenile 
: [わらべ]
 【名詞】 1. child 
学齢児童 ( リダイレクト:学齢 ) : ウィキペディア日本語版
学齢[がくれい]
学齢(がくれい)とは学校就学して教育を受けることが適切とされる年齢のことである。日本では、満6歳の誕生日以後の最初の4月1日から9年間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)が該当する。第二次世界大戦後の日本においては義務教育の対象年齢にあたる者のことを「学齢○○」と称するため、日本国籍者についての学齢期と義務教育期は同一のものを指している。このため、あえて義務教育と学齢の概念を区別して解説する意味は薄いが、かつては学齢期と義務教育期間は明確に異なる概念であった。学齢は、義務教育と関係が深い概念なので、より深く理解するには「義務教育」の記事も参照。
== 制度 ==
日本では教育基本法(平成18年法律第120号)第5条第1項および学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条において、日本国民である保護者に対し、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負わせている。その学齢(就学義務年齢)は学校教育法第17条で定めており、原則として子の満6歳の誕生日以後における最初の学年の初め(最初の4月1日)から6年間(6年間で修了しない場合は、15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)を小学校等〔小学校特別支援学校小学部〕に、小学校等修了から15歳に達した日以後の最初の3月31日までを中学校等〔中学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部〕に就学させる義務を負う〔なお、保護者が日本国民である子が、学齢期にこれらの学校に在籍しつつ、専修学校一般課程や各種学校にも在学することは問題ない。〕。この9年間を「学齢期」と呼ぶ。保護者に日本国民が含まれない子は義務教育の対象外であるため、この期間を「義務教育期」とは呼べないことになるが、「学齢期」と呼べるかどうかについては、正式な決まりはない。しかし保護者が日本国籍である子に限れば、学齢期と義務教育期は同義である。
正式には、小学校などの初等教育課程に対する学齢〔学校教育法第17条第1項〕と中学校などの前期中等教育の課程に対する学齢〔学校教育法第第17条第2項〕の2つがある。義務教育を実施することとあわせて保護者が小学校などの初等教育の課程に就学させなければならない子は学齢児童(がくれいじどう)と称され〔学校教育法第18条。なお、定義上は就学していなくても「学齢児童」「学齢生徒」と呼ぶ。〕、保護者が中学校などの前期中等教育の課程に就学させなければならない子は学齢生徒(がくれいせいと)と称される〔。住民基本台帳に記載されている学齢期の子は、市区町村教育委員会によって学齢簿に記載される。就学の手続きについての詳細は「就学事務」を参照。
学齢児童と学齢生徒には懲戒処分としての停学の措置ができないが〔学校教育法施行規則第26条 第2項「懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。」、第4項「第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。」〕〔学校教育法第35条又は第49条に基づく出席停止は可能。〕、学齢超過者(義務教育の対象者ではない)に対しては可能である。この停学禁止規定は、「保護者が就学させなければならない子」(「学齢児童」「学齢生徒」)〔にのみ適用される。なお、国籍については、保護者が日本国籍を有していれば子が日本国籍を有していなくとも「保護者が就学させなければならない子」となり、逆に、子が日本国籍を有していても保護者に日本国籍を有する者が含まれていなければ「保護者が就学させなければならない子」とならない〔ただし住民基本台帳のシステム上、学齢簿に載るかどうかは子の国籍によって決まる。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「学齢」の詳細全文を読む




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