翻訳と辞書
Words near each other
・ 大元メディア
・ 大元妃
・ 大元宮
・ 大元小学校
・ 大元帝国
・ 大元帥
・ 大元帥明王
・ 大元帥法
・ 大元瑜
・ 大元義
大元聖政国朝典章
・ 大元駅
・ 大兄
・ 大先
・ 大先生室屋
・ 大先生室屋ストリングス
・ 大先輩のありがたいラジオ
・ 大光
・ 大光事件
・ 大光寺


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

大元聖政国朝典章 : ミニ英和和英辞書
大元聖政国朝典章[だいげんせいせいこくちょうてんしょう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [げん, もと, がん]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 4. (2) former 
: [ひじり, せい]
  1. (pref) saint 2. st.
: [せい, まつりごと]
 【名詞】 1. rule 2. government 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
: [あさ, ちょう]
 (n-adv,n-t) morning
: [のり]
 【名詞】 1. rule 2. law
: [しょう, あきら]
 【名詞】 1. (1) chapter 2. section 3. (2) medal 

大元聖政国朝典章 : ウィキペディア日本語版
大元聖政国朝典章[だいげんせいせいこくちょうてんしょう]
大元聖政国朝典章(だいげんせいせいこくちょうてんしょう)、略称元典章(げんてんしょう)は、中国元時代に政府が編纂した政治書。第5代大ハーンクビライから第9代シデバラまでの約60年間に行われた地方統治、経済、軍事、法令について記載されており、裁判等での判例としても使用された。元史に記載されていない情報も書かれている。
まず始めに出された正集60巻は、分詔令(1巻)、聖政(2巻)、朝綱(1巻)、台綱(2巻)、吏部(8巻)、戸部(13巻)、礼部(6巻)、兵部(5巻)、刑部(19巻)、工部(3巻)の計10門、373目という構成で、1260年から1320年までの情報が記載されている。その後に出された『新集至治条例』は典章部分に関する増補であり、国典、朝綱、吏、戸、礼、兵、刑、工の8門から成り、1322年までの情報が書かれている。現存するのは元代の福建で作られたものであり、台北故宮博物院にある。しかし奥付等が無いために正確な刊行年は不明である〔國立故宮博物院 大元聖政國朝典章 〕。
代の1908年、董康が北京法律学堂から復刻しているが(沈刻本)誤字誤植が極めて多く〔、1931年陳垣が作った『元典章校補』10巻を参照しなければ読めない。1976年に故宮博物院から写真複写版が出版されている(元刻影印本)〔舩田善之 『元典章』読解のために―工具書・研究文献一覧を兼ねて― 〕。
==注釈、出典==



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大元聖政国朝典章」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.