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国家補償法 : ミニ英和和英辞書
国家補償法[こっかほしょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国家 : [こっか]
 【名詞】 1. state 2. country 3. nation 
国家補償 : [こっかほしょう]
 (n) state reparations
: [いえ, け]
  1. (suf) house 2. family 
補償 : [ほしょう]
  1. (n,vs) compensation 2. reparation 
: [しょう]
 (n) making up for
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

国家補償法 ( リダイレクト:国家補償 ) : ウィキペディア日本語版
国家補償[こっかほしょう]
国家補償(こっかほしょう)とは、又は公共団体の行為に起因して生じた損害又は損失を、原因者としての国又は公共団体が填補(補償)することを指す、憲法学や行政法学上の用語である。''国家''補償というときの国家には、地方公共団体(日本でいう都道府県市町村、都の特別区など)その他の地方政府も含めて論じられる。
国家の行為に起因して損害又は損失が生じた場合を扱う制度としては、大きく分けると、国家賠償損失補償に分かれる。国家補償は、この二つの制度を包括してとらえる試みから生まれた概念であるが、この二つの制度にカバーできない領域(国家補償の谷間。刑事補償など)も存在するため、それらの問題を含めた意味で国家補償という概念を使うこともある。
==国家賠償==
国家賠償こっかばいしょう)とは、公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うにつき違法に加えた損害や、公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害について、国又は公共団体が国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定に基づいて行う賠償のことである。
上記の場合において、その公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する(国家賠償法1条2項)。
国家賠償制度は、日本においても外国においても他の近代的法制度と比較して整備が遅れていたが、これには、「国家無答責の法理」や違法な行為は国家に帰属しないという法思想上の理由があった。明治憲法下においても、国家の私法行為に基づく損害については民法不法行為の規定により国家が損害賠償責任を負うとされていたが、公権力の行使に伴う損害については民法の適用がなく、国家も官吏も損害賠償責任を負わないとされていた(国家無答責・官吏無答責の法理)。
しかし、日本国憲法第17条が公権力の行使による国又は公共団体の損害賠償責任を認めたため、国家無答責の法理は排斥されることになり、この規定を受けて国家賠償法が制定された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国家補償」の詳細全文を読む




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