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国勢統計 : ミニ英和和英辞書
国勢統計[こくせい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国勢 : [こくせい]
 【名詞】 1. state (condition, strength) of a country 
: [はずみ]
 【名詞】 1. (1) bounce 2. spring 3. rebound 4. (2) momentum 5. inertia 6. (3) spur of the moment
: [けい]
  1. (n,n-suf) plan 

国勢統計 ( リダイレクト:国勢調査 (日本) ) : ウィキペディア日本語版
国勢調査 (日本)[こくせいちょうさ]

国勢調査(こくせいちょうさ)とは、統計法平成19年5月23日法律第53号)に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、「日本に居住している全ての人及び世帯」を対象として実施される、国の最も重要かつ基本的な統計調査(全数調査)である。国勢調査では、国内の人口世帯産業構造等などについて調査が行われる。国勢調査は統計法第5条を根拠とする「基幹統計調査」と位置付けられており、基本的には5年ごとに、なおかつ「西暦が5の倍数の年」に実施される(後述)が、総務大臣は必要があると認めるときは臨時の国勢調査を行うこともできると規定されている(第5条第3項)。
第1回国勢調査は1920年大正9年)に実施され、2015年(平成27年)に実施される平成27年国勢調査で、第20回目の調査となる。
諸外国の国勢調査(''Census''。人口センサスとも呼ばれる)については国勢調査を、また「緑の国勢調査」については自然環境保全基礎調査を参照。
== 概要 ==

現行の国勢調査は統計法(平成19年5月23日法律第53号)、国勢調査令(昭和55年4月15日政令第98号)、国勢調査施行規則等の法令を根拠として実施されている。なお、国勢調査について定めた法律として、明治期から昭和20年までは国勢調査ニ関スル法律(明治35年12月1日法律第49号)、戦後は旧統計法(昭和22年法律第18号)が定められていた。
調査は基本的に5年ごとに行われ、西暦年の末尾が「0」の年は大規模調査として、また西暦年の末尾が「5」の年には簡易調査として行われる(統計法第5条第2項)。いずれの場合も、調査は10月1日現在の状況に関して行われ、同日の前後それぞれ半月程度の期間に調査員による実地調査が行われる。大規模調査と簡易調査の違いは調査項目数にあり、従来から、大規模調査は22項目、簡易調査は17項目を調査している(調査年により変遷がある)。平成22年国勢調査(大規模調査)の調査事項は20項目とされている。なお、総務大臣は必要があると認めるときは臨時の国勢調査を行うこともできる(統計法第5条第3項)。
調査は世帯単位で行なわれる。「世帯」とは、住居と生計をともにする個人の集まりであり、典型的には、一つの住宅に居住する家族がその例である。しかし、例えば友人同士がアパートを借りて共同生活をしている場合など、互いに親族関係のない者の集まりであっても、住居と生計をともにしていれば「世帯」とされる。また、一つの住宅に独立して居住している一人の個人は、それ自体で一つの「世帯」とされる。

* 第五条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。
* 2 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。(統計法第5条 平成19年法律第53号)

なお、新法(平成19年5月23日法律第53号)による最初の国勢調査は平成22年に行うものとすると定められている(附則第4条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国勢調査 (日本)」の詳細全文を読む




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