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(n) curio or secondhand dealer =========================== ・ 古 : [ふる] 【名詞】 1. used 2. secondhand ・ 古物 : [こぶつ, ふるもの] 【名詞】 1. antique 2. old article 3. secondhand goods ・ 古物商 : [こぶつしょう] (n) curio or secondhand dealer ・ 物 : [もの] 【名詞】 1. thing 2. object ・ 商 : [しょう] 1. (n,n-suf) quotient
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。 なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しない。 == 概要 == 扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの販売・レンタル店や「金券ショップ」「リサイクルショップ」「リユースショップ」などといわれるものがある。盗品の売買または交換を捜査・検査するために、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になる。従って、中古車販売・リース店や、リースの終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売・転リースするリース会社などは、古物商の許可を得ている。 許可を受けると、固い厚紙に布張りした二つ折り黒または青表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付される。店頭に掲げておく許可票は、自作するか専門の業者に頼み製作してもらう。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「古物商」の詳細全文を読む
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