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勾留 : ミニ英和和英辞書
勾留[こうりゅう]
1. (n,vs) detention 2. confinement
===========================
: [こう]
 (n) being bent
勾留 : [こうりゅう]
  1. (n,vs) detention 2. confinement
勾留 : ウィキペディア日本語版
勾留[こうりゅう]

勾留(こうりゅう)とは、被疑者もしくは被告人刑事施設代用刑事施設刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に拘禁する旨の裁判官、もしくは裁判所裁判刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、または、当該裁判に基づき被疑者もしくは被告人を拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいう。
報道機関の中には、拘置こうち)と表現するものもある。また、同音の拘留とは全くの別処分であるため、両者が紛らわしい場合に、勾留を「カギこうりゅう」、拘留を「テこうりゅう」と読み分ける場合がある。
英語では、必ずしも正確に対応する概念ではないが、アメリカ等で逮捕後・判決前の時期に被疑者・被告人の身柄を拘束する制度としてdetentionがある。
== 被疑者の勾留 ==

=== 要件 ===
被疑者の勾留の要件は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性である(刑事訴訟法207条1項、60条)。
*犯罪の嫌疑
*:被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法207条1項、60条1項柱書)である。
*:被疑者の勾留の要件としての犯罪の嫌疑は、逮捕状による逮捕の要件としての嫌疑(同法199条1項本文)よりも高度な嫌疑が必要であるが、緊急逮捕の要件としての「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」(同法210条1項前段)よりその程度は低くてよいとされる。
*:なお、第一審で無罪判決を受けた場合において、控訴裁判所が勾留する場合は、無罪判決の存在を十分に踏まえて慎重になされなければならず、嫌疑の程度としては、第一審段階におけるものよりも強いものが要求される(最決2007年12月13日)。
*勾留の理由
*:刑事訴訟法60条1項各号所定の事由を、勾留の理由という(犯罪の嫌疑を含めて「勾留の理由」ということもある)。
 *住居不定
 *:被疑者が定まった住居を有しない(同項1号)ことである。刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪については30万円以下の罰金拘留又は科料に当たる事件(過失傷害(刑法209条)など)については、住居不定でなければ、被疑者を勾留することができない(刑事訴訟法207条1項、60条3項)。これら以外の法令の罪については、2万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪(軽犯罪法1条各号所定の罪など)についても、同様である(刑事訴訟法207条1項、60条3項かっこ書)。
 *罪証隠滅のおそれ
 *:被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある(同項2号)ことである。実務上、罪証とは物証のみならず供述証拠も含み、罪証隠滅の対象としては、犯罪の成否に関わる罪体のみならず起訴不起訴の判断や量刑等に影響を与えうる重要な情状事実についても含むと解されており、これらのおそれの有無に関する事実認定に際して否認や黙秘等の被疑者の供述態度をも考慮に容れることも許容されるとされており、これが広く用いられている。組織犯罪や被疑者と他の事件関係者の供述が食い違っている事件、重要な物証の所在が不明な事件については罪証隠滅のおそれが肯定されやすい。
 *逃亡のおそれ
 *:被疑者が現に逃亡したときだけでなく、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があることである(同項3号)。被疑者の住居や職業が不安定な場合や被疑事実の重大性や被疑者の前科状況等に照らして重い刑事処分が予想される場合は逃亡のおそれが肯定されやすい。
*勾留の必要性
*:嫌疑及び勾留の理由がある場合でも、被疑者を勾留することにより得られる利益とこれにより生ずる不利益とを比較して、権衡を失するときは、被疑者を勾留することは許されない。このような意味において被疑者の拘禁を相当と評価すべき実質的な理由である(刑事訴訟法87条1項参照)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「勾留」の詳細全文を読む




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