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傷病手当金 : ミニ英和和英辞書
傷病手当金[しょうびょうてあてきん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [しょう]
 【名詞】 1. wound 2. injury 3. hurt 4. cut 5. gash 6. bruise 7. scratch 8. scar 9. weak point
傷病 : [しょうびょう]
 (n) injuries and sickness
: [やまい]
 【名詞】 1. illness 2. disease 
: [て]
 【名詞】 1. hand 
手当 : [てあて]
  1. (n,vs) allowance 2. compensation 3. treatment 4. medical care 
: [きん]
  1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr) 

傷病手当金 : ウィキペディア日本語版
傷病手当金[しょうびょうてあてきん]
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、健康保険法等を根拠に、健康保険、各種共済組合などの被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として支給する制度である。雇用保険の傷病手当とは名称がよく似ているが、全く異なる制度である。以下では特に記さない限り、健康保険における制度について述べる。
*健康保険法について、以下では条数のみ記す。
==給付要件==

* 業務外の事由による傷病であること。
 *業務または通勤を原因とする疾病、負傷については労働者災害補償保険(労災保険)が適用となり、健康保険は傷病手当金を含め一切適用できない(健康保険は業務外の傷病を対象とする)。
 *被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者であって一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については業務上の事由による疾病等であっても健康保険による保険給付の対象とされる(第53条の2)。従来、当面の暫定措置とされていて(平成15年7月1日保発0701002号)、さらに傷病手当金は本措置の対象外であるため支給しないとされてきたが、平成25年の法改正により第53条の2が追加され前述の通知が廃止されたことで、このような場合でも傷病手当金が支給されることとなった。
* 療養中であること。
 *健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、実際に保険給付として受けた療養でなくてもよく、自費での診療や、自宅での静養でも支給される。ただし、日雇特例被保険者の場合は、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付等を受けていなければならない。
* 労務に服することができないこと
 *被保険者(任意継続被保険者を除く)が疾病や負傷により業務に従事できないことを指す。現実に労働不能の体調でなくても、その被保険者が従事している労務に就労できない状態になっていればよい。具体的には、以下のような事例の場合は支給される(昭和31年1月19日保文発340号)。
 *#休業中に家事の副業に従事しても、その傷病の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合(昭和3年12月27日保規3176号)。
 *#傷病が休業を要する程度のものでなくとも被保険者の住所が診療所より遠く、通院のため事実上労務に服せない場合(昭和2年5月10日保理2211号)。
 *#現在労務に服しても差支えない者であっても、療養上その症状が休業を要する場合(昭和8年2月18日保規35号)。
 *#病原体保有者が隔離収容されたため労務不能である場合(昭和29年10月25日保険発261号)。
 *#本来の職場における労務に対する代替的性格を持たない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより賃金を得るような場合(平成15年2月25日保保発0225007号)。
 *一方、以下のような事例の場合は支給は認められない。
 *#医師の指示又は許可のもとに半日出勤し、従前の業務に服する場合
 *#就業時間を短縮せず、配置転換により同一事業所内で従前に比しやや軽い労働に服する場合
 *#労働安全衛生法の規定により伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合で、その症状から労務不能と認められない場合
* 休業期間が3日間を超えるとき。
 *連続する最初の3日間待期として傷病手当金は支給されない(昭和32年1月31日保発2号の2)。この3日間に公休日や祝祭日、年次有給休暇取得日が含まれていてもよく、また報酬を受けていたとしても、待期は3日間で完成する(昭和2年2月5日保理659号、昭和26年2月20日保文発419号)。
 *待期は、就業時間中に労務不能となった場合はその日から、就業時間終了後に労務不能となったときはその翌日から起算する。就業時間が午前0時をはさんで2日にわたる場合は、暦日によって判断し、労務不能となったその日から起算する。
 *待期は、同一の傷病について1回完成させれば足りる。したがって、待期を完成し傷病手当金を受給した後に、いったん労務に服したものの、再び同一傷病について労務不能となった場合には再び待期を完成させる必要はない(昭和2年3月11日保理1085号)。
 *船員保険の場合は、3日間の待期要件は不要である。したがって、休業初日から傷病手当金が支給される。
* 日雇特例被保険者においては、保険料納付要件を満たすこと。
 *日雇特例被保険者が傷病手当金の支給を受けるためには、その疾病又は負傷について、初めて療養の給付を受ける日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について納付されていなければならない。
被保険者資格取得前の傷病であっても、資格取得後の療養について上記の要件を満たしたときは、傷病手当金は支給される。傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、申請書に医師又は歯科医師の意見書〔医師の意見書は必ずしも保険医のものである必要はなく、柔道整復師の意見書でも差支えないが、療養担当者としての意見書でなければならない。したがって、病院の名で出された意見書ではいけない。〕および事業主の証明書を添付して保険者に提出しなければならない(規則第84条)。一般的な医師の診断書と異なり、保険者指定の支給申請書に証明を要する。その関係から、傷病手当金支給申請書への医師証明料は健康保険が適用される。
なお、健康保険、船員保険においては傷病手当金は絶対的必要給付(要件を満たしたときは保険者は必ず支給しなければならない)であるが、国民健康保険後期高齢者医療制度では任意給付(条例または規約の定めるところにより行うことができる)となっている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「傷病手当金」の詳細全文を読む




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