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人事院 : ミニ英和和英辞書
人事院[じんじいん]
【名詞】 1. National Personnel Authority 
===========================
: [ひと]
 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1
人事 : [ひとごと, じんじ]
 (n) other's affairs
人事院 : [じんじいん]
 【名詞】 1. National Personnel Authority 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
人事院 : ウィキペディア日本語版
人事院[じんじいん]

人事院(じんじいん、、略称:)は、日本の行政機関の一つである。国家公務員法の第2章に基づいて設置された中央人事行政機関である。国家公務員の人事管理の公正中立と統一を確保し、労働基本権制約の代償機能を果たすため、いわゆる行政委員会として人事院規則の制定改廃や不利益処分審査の判定、給与に関する勧告など、人事行政に広汎な権限を有する。人事行政の公平を保つため、その権限は内閣から独立して行使することができる。
== 概要 ==
人事院は国家公務員法(国公法)に定められた中央人事行政機関のひとつである。中央人事行政機関とは、国家公務員のうち一般職に属する職員の人事管理の基準を定めたり、各省庁の任命権者が行う人事管理を総合調整したりする機関であり、人事院の他には内閣総理大臣がある。人事院と内閣総理大臣の所管事項はそれぞれ異なり、人事院は国家公務員法運用の中軸機関としての地位を占める。
国公法の一次改正によって、1948年12月に臨時人事委員会の組織・権限を強化する形で発足した。
給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告(人事院勧告)、採用試験、任用、分限、研修、給与、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる(国公法第3条第2項)。この中には、人事院規則の制定権などの準立法的権限、行政措置要求や不利益処分審査請求の判定権などの準司法的権限、給与の勧告権、人事行政の調査権など重要な権限が含まれる。かつては職階制に関する事務もつかさどるとされていたが、第166回国会(2007年)の国公法改正により職階制そのものとともに廃止された。
近代的公務員制度における人事管理は、行政の継続性と専門性を確保するため、政党その他による一切の情実を排除し、能力主義・実績主義(資格任用制)を徹底しなければならない。また、現代の行政は著しく複雑膨大化、専門化しているので、人事行政には科学的調査研究を基礎とする人事管理技術を通して、専門性と統一性を確保する必要がある。さらに公務員は労働基本権が制限されているため、その代償措置として、使用者である政府から独立した第三者機関が職員の利益を保護する必要がある。
これらの要請に応えるため、人事院はいわゆる行政委員会の一種として強い権限と独立性を与えられている〔佐藤達夫『国家公務員法-第8次改訂版』学陽書房、2009年6月。〕。さらに、公正取引委員会中央労働委員会など他の行政委員会が、内閣府や省に外局等として所属しているのに対し、人事院は内閣の直接の所轄の下にある。すなわち、人事院の所管する国家公務員法自体が人事院の設置法となっており、国家行政組織法内閣府設置法は適用されないこととなっている(国家公務員法第4条第4項)。その独立性や権限は憲法典に根拠を持つ機関である裁判所会計検査院には及ばないものの(これらの廃止や憲法によって直接与えられた権限の縮小・他の機関への割譲などは憲法典自体の改正が不可欠であるが、人事院は法律により創設された機関であるがゆえに、そのような問題は生じない)、内閣の下にある行政機関の中では極めて強固なものである。
人事院は3人の人事官をもって組織される合議制の執行機関である。人事官は内閣によって任命され、うち1人は人事院を代表する人事院総裁として命ぜられる。人事院の意思決定は少なくとも1週間に1回行われる人事院会議による。人事院の下には、事務部門である事務総局が置かれ、人事院が予算の範囲内において事務総長以下の職員が任命する。また、国公法及び国家公務員倫理法に基づき、国家公務員倫理審査会が設置されている。
人事院はその内部機構をみずから管理するものとし、国家行政組織法及び行政機関の職員の定員に関する法律(総定員法)は適用されない(第4条第4項)。したがって、人事院は事務総局の組織、定員に関し総務省の規制を受けずに人事院規則によって独自に定めることができる(第13条第2項)。人事院規則上の職員定数は2012年度現在、658人である。
2012年度の一般会計予算は約109億5000万円で、2011年度の102億5900万円より6億9100万円多い。特別会計は所管しない。
人事院が編集する白書には『公務員白書』がある。これは、国家公務員法第24条の規定により、毎年、人事院が内閣と国会に対して業務の状況を報告するために提出する「年次報告書」を収録した政府刊行物である。また、定期刊行の広報誌として、『人事院月報』を月刊で発行している。ウェブサイトURLドメイン名は「www.jinji.go.jp」。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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