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地方たばこ税[ちほうたばこぜい]
地方たばこ税(ちほうたばこぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、小売販売業者の営業所所在の都道府県及び市区町村が、卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、当該売渡しを行う当該卸売販売業者等に課する税である。道府県たばこ税と市町村たばこ税がある。東京区部については、東京都が道府県たばこ税を、特別区が市町村たばこ税を課している。 国の財源として当時の日本専売公社が専売納付金を納付していたが、道府県の歳入の補強の一環としてその一部を移譲する形で昭和29年に創設された。市町村たばこ税も道府県歳入の補強の一環として行われた税制改革の中で同時に創設された。現在、製造たばこに対しては、国税であるたばこ税(たばこ特別税を含む)と地方税である地方たばこ税が課税されている。
==課税物件== 地方たばこ税の課税物件は、製造たばこである。製造たばことは、葉たばこを原料として、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものである(たばこ事業法2条3号)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地方たばこ税」の詳細全文を読む
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