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選挙公報 : ミニ英和和英辞書
選挙公報[せんきょこうほう]
(n) official gazette for elections
===========================
: [せん]
 【名詞】 1. (1) selection 2. choice 3. election 4. (2) compilation 5. editing 
選挙 : [せんきょ]
  1. (n,vs) election 
選挙公報 : [せんきょこうほう]
 (n) official gazette for elections
: [こう]
  1. (n,suf) prince 2. lord 3. duke 4. public 5. daimyo 6. companion 7. subordinate
公報 : [こうほう]
 【名詞】 1. official bulletin 2. communique 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) information 2. punishment 3. retribution 
選挙公報 : ウィキペディア日本語版
選挙公報[せんきょこうほう]

選挙公報(せんきょこうほう)とは選挙に際して立候補した全ての候補者や政党政見などを記載した文書で、公費で有権者に配布されるものをいう。
==日本の選挙公報==
国政選挙都道府県知事選挙においては公職選挙法第167条の規定により必ず発行され、その他の地方選挙では同法第172条の2により選挙公報条例を制定する自治体において発行されものの、都道府県議会議員選挙においては、8県において条例がなく発行されていない(2015年時点)〔8県議選の公報、条例なく見送り ロイター 2015年5月31日〕。投票日の2日前まで有権者のいる世帯に配布されることになっている。
配布手段としては新聞に折り込むほか、ポスティング業者やシルバー人材センターなどに委託して個別配布する場合が多い。近年、他のチラシなどとともに選挙公報の配布も拒否されるケースが発生している。
公報の原稿は原則として同じ内容のものを2部作って提出するように求めている。これは1つは印刷用で印刷会社に提出するもの。もう1つは各都道府県・市区町村の選挙管理委員会に提出してもらい、選管に保管するためである〔
〕。
衆議院小選挙区選出議員選挙と参議院選挙区選出議員選挙及び地方選挙においては候補者個人が掲載文を届けることとなっている。また、衆議院小選挙区選出議員選挙と参議院選挙区選出議員選挙では候補者の氏名・写真を掲載しなければならない〔地方選挙では写真の掲載は任意。2007年東京都知事選挙で最下位落選した鞠子公一郎候補のように顔写真を提出しなかったケースもある。〕。衆議院比例代表選出議員選挙と参議院比例代表選出議員選挙においては届出政党などが掲載文を届出ることになっている。
公的な書類として無味な部分がある反面、泡沫候補の選挙公報は独特のものが多く(手書きのものもある)、政見放送とともに好事家の間で人気が高い。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「選挙公報」の詳細全文を読む




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