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適時開示 : ミニ英和和英辞書
適時開示[てきじかいじ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

適時 : [てきじ]
  1. (n,adj-na,adj-no) timely 2. opportune 
: [とき]
  1. (n-adv,n) (1) time 2. hour 3. (2) occasion 4. moment 
開示 : [かいじ]
  1. (n,vs) disclosure (legal) 

適時開示 : ウィキペディア日本語版
適時開示[てきじかいじ]
適時開示(てきじかいじ)とは、公正な株価等の形成および投資者保護を目的とする、証券取引所上場した会社(以下、「上場会社」)が義務付けられている「重要な会社情報の開示」のことをいう。(なお、東京証券取引所適時開示制度をリードしてきたため、本稿は東京証券取引所を主に参考としている。)
==意義==
投資者が自己責任により投資を行うため、また、証券取引所の機能が十分に活かされるためには、投資判断材料として、証券市場に上場されている株式等に関する重要な会社情報適時・適切に提供される必要がある。
会社法では、決算公告をはじめとする公告や登記等により、会社の情報が開示される。また、金融商品取引法では、法定開示と呼ばれる有価証券報告書四半期報告書臨時報告書といった書類の提出が上場会社をはじめとする一部の株式会社に義務付けられているものの、日々刻々と変化する経済情勢下においては、法定開示のみを投資判断材料とするには不十分と考えられ、また、法定されることによる制度変更等の機動性低下を補う観点から、法定開示のギャップを埋める意義が適時開示にあり、その重要性が高まっているといわれている。
法定開示のギャップを埋める一例として四半期決算制度が挙げられる。四半期決算制度は、証券市場の自主規制下で法制度に先立ち試験的に開始され、一定期間を経た後、金融商品取引法で法制度化された。このように、法制度化のクッションとしての機能も、証券取引所の自主規制は担っているといえる。同様の事例としては、有価証券報告書等の適正性に関する確認書と、金融商品取引法確認書が挙げられる。
なお、会社法・金融商品取引法のいわゆる法令を「ハード・ロー」、証券取引所の自主規制を「ソフト・ロー」と呼ぶことがあり、これは証券取引所の自主規制が持つ柔軟性・弾力性・機動性等を表した用語と言える。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「適時開示」の詳細全文を読む




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