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違法収集証拠排除法則 : ミニ英和和英辞書
違法収集証拠排除法則[いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

違法 : [いほう]
  1. (adj-na,n) illegal 2. illegality 3. unlawfulness 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
収集 : [しゅうしゅう]
  1. (n,vs) gathering up 2. collection 3. accumulation 
: [しゅう]
 【名詞】 1. collection 
: [あかし, しょう]
 (n) 1. proof 2. evidence
除法 : [じょほう]
 (n) division

違法収集証拠排除法則 : ウィキペディア日本語版
違法収集証拠排除法則[いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそく]

違法収集証拠排除法則(いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそく)とは、証拠の収集手続が違法であったとき、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する刑事訴訟上の法理である。排除法則とも呼ばれる(以下、排除法則と表す)。
供述証拠に関しては強制等による自白の証拠能力を否定する規定(日本国憲法第38条2項 、刑事訴訟法319条1項)がある。これに対して違法に収集された非供述証拠の証拠能力に関する明文規定はなく、排除法則は判例によって採用されたものである。なお、上記の憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項を排除法則の特別規定とする見解も主張されている。
== 根拠 ==
非供述証拠の排除法則は、前述したように明文規定はないものの、憲法31条・35条や刑事訴訟法218条1項 の趣旨に由来するものであるといえる。
*憲法31条は適正手続の保障を定めている。これは同時に、人身の自由についての基本原則とされ、公権力を手続的に拘束し、人権を手続的に保障することを目的とした条文であるとされている。
*憲法35条は令状主義をその趣旨とし、裁判官による令状がなければ、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることはない旨を保障している。
すなわち、言い換えるならば、排除法則は憲法の定める適正手続と令状主義の要請といえる。
また、学説上は排除法則の根拠としてはこれまで主として規範説・司法の廉潔性説・抑止効説の3つの説が唱えられてきた。
;規範説(憲法保障説)
:違法収集証拠の利用は憲法の定める適正手続に反するとする。このうち、憲法31条を根拠とするのが田宮説、33条・35条を根拠とするのが渥美説である。
;司法の廉潔性説
:違法収集証拠の裁判手続での利用は司法に対する国民の信頼を裏切るとする説である。
;抑止効説
:将来の違法捜査の抑止のためには違法収集証拠を排除することが最善の方法であるとするものである。この説に対しては、違法収集証拠の排除が将来の違法捜査の抑止となる効果が実証されていないという批判がある。
このようにそれぞれ批判はあるものの、今日では、抑止効説を主流としながら、これら3つの説が総合的に排除法則の根拠をなしていると考えられている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「違法収集証拠排除法則」の詳細全文を読む




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