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自己株券買付状況報告書(じこかぶけんかいつけじょうきょうほうこくしょ)は、上場会社等が自己の株式の取得を決議した場合に、決議された取得期間内は毎月、自己の株式の買い付け状況を金融商品取引法に基づき、作成・提出が義務付けられる開示資料である。 == 概要 == 本制度の源流は、かつてアメリカでなされた制度検討にあるとされている。1968年、株価操縦などの不正行為の防止を目的に、SECに対して自己株式の開示に関する開示要求権限を付与できるという、1934年証券取引所法の改正が行われた。これを踏まえてSECが1980年に規則の提案を行ったものの、結局は採用されなかった。 もともと自己株式の取得が解禁されていたアメリカと異なり、日本の商法下では自己の株式の取得は禁止されていたが、1994年の商法改正により(1)取締役および使用人への譲渡のため、また(2)利益による消却のための定時株主総会の決議、(3)消却特例法第3条1項に基づく取締役会の決議があった場合には取得ができることとされた。これを受け、発行会社による自己の株式の取得が需給関係に影響を及ぼし流通株式数も減少する等、投資判断に影響を与える重要な事項であるとの認識の下、証券取引法(当時)に規定が新設され、自己株券買付状況報告書の提出が義務付けられることとなった。2001年の商法改正により取得の目的規制が撤廃されたことから、様式変更が発生し、定時株主総会での買付けの状況に統一された一方で、子会社からの買受けの状況および再評価差額金による消却のための買受けの状況が別途開示を義務付けられることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自己株券買付状況報告書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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