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臨時利得税 : ミニ英和和英辞書
臨時利得税[りんじりとくぜい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

臨時 : [りんじ]
 【名詞】 1. temporary 2. special 3. extraordinary 
: [とき]
  1. (n-adv,n) (1) time 2. hour 3. (2) occasion 4. moment 
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 
利得 : [りとく]
  1. (n,vs) gain 2. profit 3. benefit 4. amplification
: [とく]
  1. (adj-na,n,vs) profit 2. gain 3. interest 

臨時利得税 : ウィキペディア日本語版
臨時利得税[りんじりとくぜい]
臨時利得税(りんじりとくぜい)は、臨時の超過とされる利得に課せられた税である。
== 概要 ==
1935年(昭和10年)、臨時利得税法(昭和10年3月30日法律第20号)により創設された。当時、日本経済は不況であったが、輸出産業や軍需産業など一部の産業は、為替の下落や満州事変の影響などで、大きな利益をあげていた。しかし国の財政は赤字であったので、増収を図って臨時利得税が創設された。
はじめは1935年から1937年(昭和12年)までの3箇年で終わる予定であったが、その後も経費は減縮しないので、1937年、臨時租税増徴法(昭和12年3月30日法律第3号)31条によって、さらに1箇年延長実施された。
臨時利得税法が廃止されたのは、1946年(昭和21年)8月30日法律第14号によってであった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「臨時利得税」の詳細全文を読む




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