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臨床検査技師国家試験 : ミニ英和和英辞書
臨床検査技師国家試験[りんしょうけんさぎしこっかしけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

臨床 : [りんしょう]
 【名詞】 1. clinical pathology 
臨床検査技師 : [りんしょうけんさぎし]
 clinical technologist
検査 : [けんさ]
  1. (n,vs) inspection (e.g., customs, factory) 2. examination 
: [わざ]
 【名詞】 1. art 2. technique 
技師 : [ぎし]
 【名詞】 1. engineer 2. technician 
: [し]
 【名詞】 1. (1) teacher 2. master 3. one's mentor 4. (2) the Reverend
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国家 : [こっか]
 【名詞】 1. state 2. country 3. nation 
国家試験 : [こっかしけん]
 【名詞】 1. state examination 
: [いえ, け]
  1. (suf) house 2. family 
試験 : [しけん]
  1. (n,vs) examination 2. test 3. study 4. trial 
: [しるし]
 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence

臨床検査技師国家試験 : ウィキペディア日本語版
臨床検査技師国家試験[りんしょうけんさぎしこっかしけん]
臨床検査技師国家試験(りんしょうけんさぎしこっかしけん)とは、国家資格である、臨床検査技師の免許を取得するための国家試験である。
臨床検査技師等に関する法律第12条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。
== 受験資格 ==

*(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において、3年以上、法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
*(2)学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者(その年の指定する日までに卒業する見込みの者を含む。)
*(3)医師若しくは歯科医師((2)に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者
*(4)次のいずれかに該当する者であって、大学、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの(その年の指定する日までに修了する見込みの者を含む。)。ただし、次のいずれかに該当する者であって平成元年12月31日までに臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論及び看護学総論の各科目を修めたものに対しても、受験資格を認める。
:
*ア.大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者(その年の指定する日までに卒業する見込みの者を含む。)
:
*イ.獣医師又は薬剤師(アに掲げる者を除く。)
:
*ウ.大学(旧大学令に基づく大学を除く。)において保健衛生学の正規の課程を修めて卒業した者(その年の指定する日までに卒業する見込みの者を含む。)
:
*エ.大学において医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、微生物学、医動物学、情報科学概論、検査機器総論、医用工学概論、臨床血液学(血液採取に関する内容を除く。)及び臨床免疫学の各科目を修めて卒業した者(その年の指定する日までに卒業する見込みの者を含む。)。ただし、平成元年12月31日までに大学において、生理学、解剖学、病理学、微生物学及び生化学の各科目を修めて卒業した者に対しても、受験資格を認める。
:
*オ.外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者
:
*カ.法施行の際現にこの法律による改正前の法による衛生検査技師の免許を受けている者
*(5)外国の法第2条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
*(6)学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者であって、衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号。以下「改正法」という。)の施行の際(昭和46年1月1日)現に改正法による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校において、3年以上、法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能の修習を終えているもの又は当該学校において改正法の施行の際現に同項に規定する検査に必要な知識及び技能を修習中の者であって、改正法施行後にその修習を終えたもの

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「臨床検査技師国家試験」の詳細全文を読む




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