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育休 ( リダイレクト:育児休業 ) : ウィキペディア日本語版
育児休業[いくじきゅうぎょう]

育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。事業所により就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあるが、本項目では、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた育児休業について説明する。
この説明は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)による2010年6月30日(ただし一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については2012年7月1日。調停については2010年4月1日、勧告に従わない場合の公表制度等については2009年9月30日)以降の制度に基づくものである。
育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき給与は支給されないか減額されるが、それを補うものとして、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条の4の規定により育児休業給付金の支給を受けることができる。休業は法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に規定が無い場合でも、申し出により休業することは可能であり、問題がある場合には事業所に対して厚生労働大臣から助言・指導・勧告がなされる。
==休業取得の条件==
育児休業を取得するには、次の条件を満たすことが必要である。取得する者の男女は問わない。また、子が実子であるか養子であるかも問わない。家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「育児休業」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Parental leave 」があります。




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