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第3分野保険 : ミニ英和和英辞書
第3分野保険[だい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [だい]
 (n,pref) ordinal
: [ぶん, ふん]
  1. (n,n-suf,pref) (1) part 2. segment 3. share 4. ration 5. (2) rate 6. (3) degree 7. one's lot 8. one's status 9. relation 10. duty 1 1. kind 12. lot 13. (4) in proportion to 14. just as much as 1
分野 : [ぶんや]
 【名詞】 1. field 2. sphere 3. realm 4. division 5. branch 
: [の]
 【名詞】 1. field 
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保険 : [ほけん]
 【名詞】 1. insurance 2. guarantee 

第3分野保険 ( リダイレクト:第三分野保険 ) : ウィキペディア日本語版
第三分野保険[だいさんぶんやほけん]
第三分野保険(だいさんぶんやほけん)とは、日本における保険の分類のひとつ。従来、以下に示す「第一分野」と「第二分野」の中間に位置するものとして、両分野に属するもの、あるいはどちらにも属さないものを分類していた。
*第一分野(保険業法上の「生命保険固有分野」): 終身保険定期保険養老保険など
*第二分野(保険業法上の「損害保険固有分野」): 火災保険自動車保険など
現在の保険業法では、「第三分野」として明確に規定されている。第三分野保険の特徴として、生命保険ならば生命保険会社、損害保険ならば損害保険会社といったような販売会社の限定が無く、そのどちらもが第三分野保険の商品販売が可能なことが挙げられる。
なお、2010年に施行された保険法においては、保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものを傷害疾病定額保険として位置づけている(2条9号)。
== 外資による独占から自由化へ ==
当初、第三分野の保険を日本国内の生命保険会社損害保険会社が取り扱う事は、規制により事実上禁止されていた。1974年、アメリカ合衆国アメリカンファミリー生命保険が日本での営業を開始し、第三分野に属する医療保険としてのがん保険を発売した。外資による独占という政策の下、同社のがん保険における販売シェアは85%以上(1999年)にも達した。
1996年4月、保険業に対する規制緩和を意図した新保険業法が施行され、生命保険業と損害保険業の相互参入が解禁となった。同法は日本国内の保険会社による第三分野への参入も可能とするはずであったが、外資系・米国系保険会社の既得権益の保護を考えていたアメリカ合衆国との協議(1994年から毎年開催された日米保険協議)の結果、第三分野における外資の独占維持は2001年まで延長する政策(激変緩和措置)が決定された。2001年、同措置撤廃の期限を迎えたものの、同年1月に同分野参入が解禁されたのは大手生命保険会社と損害保険会社の子会社生保のみであり、大手損保の市場参入についてはアメリカ合衆国の要求により半年遅れの同7月からとなった〔消費者忘れた「保険協議」 - 沖縄タイムス 社説 1996年12月17日(1997年2月20日時点のアーカイブ)〕。
これをもって初めて第三分野の販売は自由化され、多くの保険会社が参入することとなった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「第三分野保険」の詳細全文を読む




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