翻訳と辞書
Words near each other
・ 東洋運搬機
・ 東洋運搬機製造
・ 東洋道路
・ 東洋鋼鈑
・ 東洋鍼灸専門学校
・ 東洋陶器
・ 東洋陶磁美術館
・ 東洋電子工業
・ 東洋電子工業 (富山市)
・ 東洋電機
東洋電機カラーテレビ事件
・ 東洋電機製造
・ 東洋電球
・ 東洋電装
・ 東洋電装株式会社
・ 東洋音楽大学
・ 東洋音楽学会
・ 東洋音楽学校
・ 東洋音楽短期大学
・ 東洋音響


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

東洋電機カラーテレビ事件 : ミニ英和和英辞書
東洋電機カラーテレビ事件[とうようでんきからーてれびじけん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ひがし]
 【名詞】 1. east 
東洋 : [とうよう]
 【名詞】 1. Orient 
電機 : [でんき]
 【名詞】 1. electrical machinery 2. appliances 
: [き, はた]
 (n) loom
: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事件 : [じけん]
 【名詞】 1. event 2. affair 3. incident 4. case 5. plot 6. trouble 7. scandal 
: [くだん, けん]
 【名詞】 1. matter 2. case 3. item 

東洋電機カラーテレビ事件 : ウィキペディア日本語版
東洋電機カラーテレビ事件[とうようでんきからーてれびじけん]

東洋電機カラーテレビ事件(とうようでんきカラーテレビじけん)とは、電機製品メーカーが「安価なカラーテレビを開発した」と発表した内容をめぐって信憑性への疑問から株価操作が疑われ、のちにその計画を撤回して世間の非難を浴びた事件、ならびに事件について株主総会での追及を避けるためにメーカー側が二度にわたって総会屋に協力を依頼したことが当時の商法違反となるかどうかが争われた事件である。なお、「開発した」とされたカラーテレビは、実際には存在しなかったことが判明している。
== 起訴にいたるまでの経緯 ==
電機製品メーカーである東洋電機製造1961年、発明家を名乗る人物からカラーテレビを安価に製造できる電子管を開発したという提案を受け、この人物を嘱託として採用し研究開発に当たらせた。同社は鉄道車両の電装部品が主体の強電メーカーであり、テレビの開発に当たっているという噂にも同社の首脳はそれを否定していた。その一方、この噂が出てから、同社の株価は上昇を続けていた。その矢先の6月20日に同社は「10万円で発売予定のカラーテレビの試作品を発表する」と公表する〔この当時、標準的なカラーテレビの販売価格は40万円前後で、大卒初任給が1万 - 1万5千円程度であった。〕。前言を翻す形での宣言に株式市場は大いに沸いたが、あまりに唐突な方向転換に株価操作を疑うメディアも現れた。
6月28日に公開された試作品には「東芝製のテレビに細工を加えたものではないか」という声があがり、株価は下落する。それからちょうど1か月後の株主総会はカラーテレビの真偽をめぐって紛糾したが、数人の総会屋の発言によりおおむね会社側の主導する形で終始し、議案であった役員改選は予定通りおこなわれた。
しかし、10月になって東洋電機製造は発明家を名乗る人物との嘱託契約を解除し、カラーテレビ製造は立ち消えとなった。11月28日には社長が辞任し、メディアにおいては、カラーテレビが虚偽であったことを事実上認めたという論調が多数を占め、翌年1月の株主総会は経営陣の責任問題で紛糾することが予想されていた。
1962年1月20日、東洋電機製造は警視庁捜査2課によって家宅捜索を受ける。その10日後に開かれた株主総会では予想通り会社側の責任を追及する声があがったが、数人の総会屋が会社側に有利な発言をすることで議事はほぼ会社側の予定通りに進められた。
3月、株価操作を狙った証券取引法違反の容疑で、同社の取締役・勤労部長と総会屋2人が逮捕された。この捜査の過程で、東洋電機製造が発表した試作品はやはり東芝のテレビを流用したもので、研究開発の実体がほとんどなかったこと、嘱託とした人物は以前にも同様の手口で詐欺まがいの売り込みを他の企業におこなっていたことが明らかにされた。この人物については詐欺容疑で逮捕起訴され、懲役2年が確定している。
その後の調べで、株価操作に関しては立件が見送られ、最終的には株主総会を円滑に進めるために、会社側が総会屋とともに株主権を濫用して他の株主の発言や議決権の行使を妨害したことが、当時の商法494条

に定める「不正の請託」に該当するとして起訴された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「東洋電機カラーテレビ事件」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.