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俘虜の待遇に関する条約 : ミニ英和和英辞書
俘虜の待遇に関する条約[ふりょのたいぐうにかんするじょうやく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ふ]
 【名詞】 1. (1) captive 2. prisoner 3. (2) victim 4. slave
俘虜 : [ふりょ]
 【名詞】 1. captive 2. prisoner of war
: [とりこ]
 【名詞】 1. (1) captive 2. prisoner 3. (2) victim 4. slave
待遇 : [たいぐう]
  1. (n,vs) treatment 2. reception 
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
条約 : [じょうやく]
 【名詞】 1. treaty 2. pact 
: [やく]
  1. (adv,n) approximately 2. about 3. some 

俘虜の待遇に関する条約 : ウィキペディア日本語版
俘虜の待遇に関する条約[ふりょのたいぐうにかんするじょうやく]
俘虜の待遇に関する条約(ふりょのたいぐうにかんするじょうやく)は、1929年ジュネーヴで締結された条約であり、いわゆるジュネーヴ条約の4条約のうちのひとつ。1929年7月27日に作成された。公式名称は"the Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva July 27, 1929."
陸戦の法規慣例に関する条約」(ハーグ条約1911年11月6日批准、1912年1月13日公布)を充実する形で作られ、日本は署名を行ったが軍部枢密院の反対により批准しなかった。
〔官房機密第一九八四号の三『俘虜の待遇に関する千九百二十七年七月二七日の条約」御批准方奏請に関する件回答』帝国軍人の観念よりすれば俘虜たることは予期せざるに反し外国軍人の観念においては必しも然らず従て本条約は形式は相互的なるも実質上は我方のみ義務を負う片務的なものなり
アジア歴史資料センター 万国赤十字会議関係一件/赤十字条約改正並俘虜法典編纂ニ関スル寿府会議(一九二九年)関係/条約批准及加入関係 第二巻 分割二 レファレンスコード B04122508600 p.1〕
==太平洋戦争中における扱い==
上述のように日本は本条約を批准していないが、太平洋戦争開戦後の1941年12月27日アメリカ合衆国は当時の日本における利益代表国であったスイスを通じて、同国が本条約を遵守する意思があることを伝え、また日本の意向について問い合わせてきた。1942年1月3日には、英国およびその自治領が同様に利益代表国のアルゼンチンを通じて問い合わせを行った。
1942年1月29日、日本政府はスイス、アルゼンチン外交代表に対し「適当なる変更を加えて (mutatis mutandis) 同条約に依るの意思ある」との声明を発表した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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