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REACH : ミニ英和和英辞書
REACH

1.~に連絡する, 場所に着く, 到着する, (目的地に)達する, 手を差し出す, 差し伸べる, 連絡がとれる, 影響が及ぶ, 2.権力の範囲, 能力, 理解力, 3.背伸び, ~の(届く)範囲, リーチ


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「 REACH 」を含む部分一致用語の検索リンク〔 8 件 〕

as far as the eye can reach : 見渡す限り
keep A out of the reach of ~ : A~の手の届かないところに保管する, ★⇔keep A within the reach of ~ / Keep all medicines out of the reach of children. -Words!
out of the reach of ~ : ~の手の届かないところ, ★⇔within the reach of ~ / Keep all medicines out of the reach of children. -Words!
reach : 1.~に連絡する, 場所に着く, 到着する, (目的地に)達する, 手を差し出す, 差し伸べる, 連絡がとれる, 影響が及ぶ, 2.権力の範囲, 能力, 理解力, 3.背伸び, ~の(届く)範囲, リーチ
reach an impasse : 行き詰まる
reach for ~ : ~に手を伸ばす, (手を伸ばして)~を得ようとする
reach for ~ +1 : (a [or one's] ~)(~を得ようとして手などを)伸ばすこと, (手などを伸ばして)~を得ようとすること / To the Japanese, their reach for market shares is as much a matter of survival as it is a reach for opportunities. 日本人にとって, 市場シェアを得ることは, チャンスを得るほどの生き残りをかけた問題である。-Kaisha
reach out for ~ : ~に手を伸ばす
REACH : ウィキペディア日本語版
REACH

REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals、リーチ、リーチ法)は、欧州連合における人の健康環境の保護のために化学物質とその使用を管理する欧州議会及び欧州理事会規則である。また、EU市場内での物質の自由な流通により、競争力技術革新を強化することも目的にしている。
REACHは化学物質とその安全な使用・取扱・用途(Use)に関する新しい欧州連合(EU)の法律である。それは、登録(Registration)、評価(Evaluation)、認可(Authorisation)、および、規制(Restriction)制度を化学物質(Chemicals)に適用するものである。REACHは化学物質に関係する膨大なEU法を置き換え、他の環境と安全に関する法制度と補完〔欧州の化学物質に関係する規制には他にも多々ある。例:化粧品指令、RoHS指令、WEEE指令、化学物質指令(Chemical Agents Directive)、セベソ指令、輸送規則群、プラスチック指令、バイオサイド規則
*、CLP規則
*等。このうちREACH規則及びバイオサイド規則、CLP規則はECHAが所管する法律である。〕しあうものであり、業界部門(化粧品や洗剤など)に特有の法制度を置き換えるものではない〔(2008年5月11日時点のアーカイブ)〕。
REACHは欧州連合(EU)の規則であり、化学物質が惹起する可能性のあるリスクから人の健康と環境の保護を高めつつ、EU化学産業の競争力を高めるものである。また、この規則は動物試験の数を減少させるために物質のハザード・アセスメントのための代替方法を促進するものでもある。
理念上はREACHが適用されるのはすべての化学物質に対してであり、それは、産業プロセスで使用取扱される物に適用されるばかりでなく、日常生活、例えば、洗剤、塗料中で使用取扱されている物にも、さらに、衣類や家具や電気器具のような物品中で使用取扱されている物にも適用される。したがって、この規則はEU全域の大部分の企業に多大な影響を与えるものである。
REACHは企業に立証責任を求めている。この規則を遵守するためには、企業は自身がEUで製造氏販売する物質に係るリスクを特定し管理しなければならない。企業はECHAに対して、その物質がどのようにすれば安全に使用取扱う事ができるかを実証しなければならず、そして、その物質の使用取扱者に対しては、そのリスクを管理する方策を伝達しなければならないのである。
リスクが管理できない場合には、当局はいろいろなやり方で物質の使用取扱に制限をかけることができる。長期的には、物質の中で最も危険有害とされる物はより危険有害性が低いとされる物に置き換えなければならない。
REACHなる語はRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (化学物質の登録、評価、認可、及び、制限)を表しており、2007年6月1日に施行された。
なお、ここで「使用取扱」(原語 use)はREACH規則の第3条24では次のように定義されている。「useとは、あらゆる加工、配合、消費、貯蔵、保存、処理、容器充填、容器から容器への移動、混合、物品製造、あるいは、その他の利用を意味している」この「配合(formulation)」は、「コンパウンド製造」と訳されている場合もある。
== 概要 ==
2006年12月13日EC規則 No 1907/2006として可決され、2007年6月1日より実施された。
生産者・輸入者は、生産品・輸入品の全化学物質(1トン/年 以上)の、人類地球環境への影響についての調査・欧州化学物質庁(REACH 可決と共に設立)への申請・登録 を義務付けられる。さらに、認可制度に基づき使用の規制を受ける物質(欧州化学物質庁より公示済み)については、使用のために認可申請を庁に対して行い認可を受けることが必要となる。制限制度に基づく物質と使用についてはREACH規則の記述に従った管理がその物質の製造者、川下使用者、輸入者等に求められる。制限制度に基づく規制ついては使用を申請し承認をうける法的プロセスはREACHでは用意されていない。ただし、制限制度への物質とその使用の組み込みに際しては事前にいわゆるパブリックコメントプロセスが取られる。また、係争という手段もある。
さらに、この物質とその使用についての認可については、その物質をより安全な代替物質へ、その製造・使用取り扱いをより安全な代替技術への切り替えが困難であり、かつ産業活動上使用が不可避な場合にのみ下ることになっている。さらにこの認可を受けるためには、別物質への代替化検討の計画書の提出が求められる。REACH-ITへの登録が必要となり、世界で初めてITが必要不可欠な法律となる。これらの全ての経費は関係者負担である。欧州当局は化学品管理のITシステムに多大な経済的・人的リソースを割いている。REACHが求めている化学安全に関わる情報の透明性と説明責任のために必要な多種多様なツール(ITツールも含む)が当局負担によって、無償で広く一般に公開されている。:たとえば、Technical Guidance Document, IUCLID, CHESAR, EUSES, StoffenManager, RISKOFDERM, ARTなど。 ただし、産業界側の負担も軽くはないが、業界としてツールもECETOCなどを通じてリリースしている:TRAなど。
また、日本化審法アメリカ合衆国の、が"新しく製造・輸入される化学物質”を規制するのに対し、REACHは、既存の化学物質〔一般に既存化学物質とは化学物質の事前登録/届出制度が成立する以前にその国や地域で出回っていた物質であって、すでに出回っているということで安全性に関するデータ要求は、法制度成立時点では求められなかった。その後必要に応じて求められるが、REACHではこれを包括的に処理しようとするものといえよう〕についても改めて新規物質と同等のデータを段階的に登録を求めるものとなっている。これによって、従来あった新規物質と既存物質の差別をなくし、新規物質参入の機会を増大させ、より安全な物質と技術への代替の促進を図ることを狙っている。事前届出(登録)制度(データなければ市場なし--届出(登録)のないものは製造や輸入ができなくなる)という側面は、日本やアメリカ合衆国とは違いがないが、既存物質についてあらためて新規物質と同等のデータを求めていることは新しい。
欧州連合内で事業者が生産(輸入)する物質の量に応じて段階的に登録期限が定められている。年間1000トン以上の物質や強い毒性物質などの登録期限は2010年12月1日であり、最終的に年間1トン以上の物質は全て2018年6月1日までに登録しなければならない。(「予備登録」参照)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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